「経営・管理」ビザ、資本金3,000万円ルールで何が変わったのか

― 令和7年10月の基準改正、施行から3年の経過措置期間に入っています ―

はじめに

「役員として登記さえすれば、経営・管理ビザは大丈夫ですよね」

都内で飲食店を複数運営されている経営者の方から、先日こうしたご相談をいただきました。数年前まではそれで問題なく許可が出ていたケースも、今は状況が違います。令和7年10月16日、在留資格「経営・管理」の上陸基準を定める省令が改正され、審査の物差しが大きく変わったからです。

資本金は500万円ではなく3,000万円に

改正前は資本金または出資の総額が500万円あれば足りるとされてきました。改正後はこれが3,000万円以上に引き上げられています。法人であれば払込済資本の額、個人事業主であれば事業所の確保や1年分の職員給与、設備投資費など事業に投下した総額で判断されるため、資本準備金や利益剰余金を積み増しても基準を満たしたことにはなりません。

常勤職員1名以上の雇用も必須に

もう一つの大きな変更が、常勤職員を1名以上雇用することという要件です。ただし、この「常勤職員」に誰でもなれるわけではありません。日本人、特別永住者、永住者や日本人の配偶者等といった身分系の在留資格を持つ方に限られており、就労系の在留資格を持つ外国人だけを雇っていても、この要件は満たせません。

見落とされがちな経歴要件と事務所の実態

資本金や職員数以外にも、申請者自身に事業の経営・管理に関する3年以上の実務経験か、経営学等の修士・専門職学位を持っていることが求められます。加えて、事業所についても「自宅と兼用」は原則として認められなくなりました。名ばかりの登記だけでなく、実際に経営活動を行う実態のある拠点を確保しておく必要があります。

日本語能力と事業計画書の第三者評価

さらに、申請者本人か常勤職員のどちらかが日本語能力試験N2相当以上の日本語力を持っていることも求められるようになりました。加えて事業計画書についても、中小企業診断士や公認会計士、税理士による確認を経ることが義務付けられています。行政書士や弁護士以外の者が報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法違反となり得る点も、入管庁のQ&Aで改めて注意喚起されています。

すでに在留している方はどうなるか

既に「経営・管理」で在留している方については、施行日から3年が経過する令和10年10月16日までは、新基準を満たしていないという理由だけで更新が不許可になることはありません。とはいえ、この経過措置は「猶予」であって「免除」ではなく、期限が近づくほど審査は厳しくなっていくと考えておくべきでしょう。

入管庁は令和8年6月12日にもQ&Aを更新しており、この基準は今も動いています。資本金や役員構成を見直すタイミングがある経営者の方は、経過措置の期限を待たずに一度専門家に相談されることをおすすめします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。