離婚したら、日本に住み続けられないの?
― 「定住者」への変更と、入管が本当に見ていること ―
離婚という大変な時期に、在留資格という問題が重なる
国際結婚が破綻したとき、精神的にも体力的にも消耗しているなかで、「在留資格はどうなるのか」という問題が目の前に立ちはだかります。
「日本を出て行かなければならないの?」「子どもと離れ離れになってしまうの?」「仕事は続けられる?」——そうした不安を抱えながらこの記事を読んでいる方に、まず伝えたいことがあります。
離婚は、すぐに日本から出て行かなければならないことを意味しません。
ただし、時間には限りがあります。正しい順番で動けば、日本に住み続けられる可能性は十分にあります。この記事では、「日本人の配偶者等」ビザで在留中に離婚した方が知っておくべき、変更先のビザと、審査で実際に見られているポイントをお伝えします。
まず確認:離婚後にやるべき2つのこと
手続きには期限があります。感情的につらい時期だからこそ、期限だけは見落とさないようにしてください。
① 14日以内:出入国在留管理庁への届出
離婚した日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理官署への持参、郵送、またはインターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)を通じておこなう義務があります。この届出は罰則こそ軽いですが、後述する定住者への変更申請において「公的義務を守っているか」の審査材料になります。離れたくない気持ちで手続きを後回しにしてしまうケースもありますが、届出は必ずおこなってください。
② 6か月以内:在留資格の変更申請
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者であることを前提とした在留資格です。離婚後6か月以上、配偶者としての活動を行わずに在留し続けると、在留資格の取り消し手続きが進められる対象になってしまいます。在留期限が2年先にあったとしても、関係ありません。そのため、離婚した日から6か月以内に、別の在留資格への変更申請を行うなどの具体的な手続きを始める必要があります。
入管が「定住者」審査で見ているもの
具体的には、以下の3つの観点が確認されます。
①婚姻生活の実態(おおむね3年以上)
離婚前の結婚生活が「実態のあるもの」だったかどうかが確認されます。おおむね3年以上の同居・共同生活が目安ですが、婚姻期間中の写真、共有の住所記録、一緒に過ごした証拠などを示せることが重要です。長期間の別居や、正当な理由のない帰国期間が長い場合は、不許可になるリスクがあります。
②安定した生計(年収のめやすは200万円程度)
明確な基準はありませんが、おおむね年収200万円以上、かつ安定した雇用(正規雇用が望ましい)が求められます。離婚直後で仕事が不安定な方は、早めに就職先を確保した上で申請するか、申請のタイミングについて専門家に相談することをおすすめします。
③公的義務の遵守
税金・社会保険料の納付、住所変更の届出、そして前述の「配偶者に関する届出(14日以内)」が適切にされているかが確認されます。
子どもがいる場合といない場合
日本人の実子を育てている場合は、定住者への変更許可が認められやすくなります。親権者であること、実際に子どもを養育していること、生活を維持できる資産や能力があることが確認されますが、「子どもを日本で育て続けるために在留を続けたい」という事情は、入管にとって説得力のある理由になります。
子どもがいない場合でも、定住者への変更は可能です。ただし、婚姻生活の実態や日本での生活基盤の証明がより重要になります。「日本に3年以上住んできた実績」「安定した仕事」「日本語力」「地域とのつながり」——こうした要素が、許可の判断に大きく影響します。
見落とされがちな重要なメリット:定住者は永住への近道
定住者ビザを取得したあとの話も、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
通常、永住者の在留資格を申請するには、「日本に10年以上在留し、うち5年以上は就労資格で在留していること」が原則です。しかし、「定住者」として在留している場合、この要件が緩和され、定住者として5年以上在留すれば永住申請ができます。
つまり、離婚後に定住者として日本での生活を築いていけば、ほかの就労ビザよりも早く永住者を目指せる可能性があるということです。「今は離婚の後処理で精一杯」という方も多いと思いますが、中長期的な視点で定住者を起点にキャリアを積んでいくことは、将来的にとても有利な選択になります。
死別の場合との違い
「離婚定住」と並んで相談が多いのが、「死別定住」——日本人の配偶者が亡くなった場合の定住者への変更です。制度の枠組みは同じですが、審査のニュアンスと手続きの流れに違いがあります。
死別の場合は、入管の見方が異なる
離婚の場合、入管は「なぜ離婚したのか」「婚姻に実態があったか」を慎重に確認します。これは、形式的な婚姻関係を利用した在留資格の取得を防ぐためです。一方、配偶者が亡くなった場合、婚姻関係が自らの意思で解消されたわけではありません。そのため、死別のケースでは「婚姻の実態への疑義」が生じにくく、審査において比較的同情的に判断される傾向があります。
ただし、「実態のある婚姻生活があったか(おおむね3年以上)」「生計を維持できるか」「日本語能力」「公的義務の遵守」という4つの確認事項は、離婚のケースと共通しています。
手続きの入口が異なる
死別の場合、まず死亡届を市区町村に提出する必要があります。次に、14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」をおこないます。そして6か月以内に定住者(または他の在留資格)への変更申請が必要な点は、離婚の場合と同じです
理由書の内容が変わる
定住者への変更申請では、「理由書」の内容が審査の結果を大きく左右します。 他のビザ申請と違い、定住者の審査では入管の裁量が非常に大きい。書類の過不足だけでなく、「なぜ日本に住み続けたいのか」「これまでどのような生活を送ってきたか」「今後どのように生活していくのか」を、説得力をもって伝えられるかどうかが問われます
理由書には、離婚に至った経緯、これまでの日本での在留状況、今後の生活の具体的な見通しを書く必要があります。感情的に書いてしまうと逆効果になることもありますし、事実関係の抜け漏れが審査に影響することもあります。
「自分で書けるかな」と心配な方は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
こんな方は、早めにご相談を
離婚後すぐで、何から手をつければよいかわからない 子どもがいない。それでも定住者に変更できるか不安 仕事が不安定な状況で、生計要件を満たせるか心配 過去に住所変更届や納税が遅れたことがあり、公的義務に不安がある 6か月という期限が迫っている
当事務所では、「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更申請について、理由書の作成から申請手続きまでサポートしています。 離婚という大変な状況のなか、在留資格のことで悩まれている方が、一人で抱え込まないようにしてほしいと思っています。まずは現在の状況をお聞かせください。


