外国人が日本で養子になったら在留資格はどうなる?

― 普通養子と特別養子の違いを解説 ―

「日本人の養子になれば、そのまま日本に住み続けられますか?」 実務の現場では、このような切実なご相談をいただくことが少なくありません。

まずお伝えしたいのは、養子縁組は「民法」の手続きですが、ビザ(在留資格)は「入管法」という全く別のルールで判断されるという点です。そのため、法律上で親子になったからといって、自動的に日本にいられるビザがもらえるわけではありません。

今回は、外国人が日本で養子になった場合のビザの行方について、普通養子と特別養子の違いを踏まえながら、分かりやすく解説します。


まず知っておきたい「普通養子」と「特別養子」の違い

日本の養子縁組には、大きく分けて「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。

  • 普通養子 育ての親(養親)との間に新しい親子関係を作りますが、実の親との法律上の親子関係もそのまま残る、一般的な養子縁組です。
  • 特別養子 子どもの福祉(守るべき利益)を最優先に考えられた制度です。家庭裁判所の審判によって成立し、原則として実の親との法律上の関係は完全に終了します。

このどちらを選ぶかによって、その後のビザ手続きが180度変わってきます。


【重要】普通養子になっただけではビザは変わりません

ここが最も誤解されやすい、最大の注意点です。 例えば、日本人と普通養子縁組をした外国人の方が、「これで『日本人の配偶者等』のビザに切り替えられますよね?」と来られることがあります。

しかし、入管法が定める「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」の対象に含まれるのは、日本人の「特別養子」だけです。普通養子はここに含まれていません。 つまり、普通養子を組んだという理由だけでは、ビザの変更は認められないのです。

※ただし、全く道がないわけではありません 養子になる方が「6歳未満」であるなど、非常に厳しい年齢制限や条件をクリアできる場合は、「定住者」という別のビザが認められる可能性があります。


特別養子の場合は「日本人の配偶者等」の対象になります

一方、家庭裁判所で特別養子縁組が成立した場合は、法律上「日本人の配偶者等」のビザを申請できる枠組み(身分)に入ります。

ただし、法律上の対象になったからといって、100%許可が下りるわけではありません。実際の入管の審査では、これまでの同居の実態や、きちんと育てるための扶養能力があるかなど、個別の事情が厳しくチェックされます。 「特別養子になれば一発で許可される」と安易に考えず、これまでの経緯や必要書類を丁寧に整理して臨むことが大切です。


永住者や外国人同士の養子縁組ではどうなる?

養子の相手(親になる側)が日本人ではなく「永住者」の場合や、外国人同士で養子縁組をするケースもあります。 この場合も、「養子になったからビザがもらえる」という単純な話にはなりません。

例えば、親が永住者の場合の特別養子や、就労ビザ(※一部のビザを除きます)を持っている外国人同士が養子を組んだ場合の「家族滞在」などが候補に挙がります。 しかしこれらも、日本での出生要件や子どもの年齢、親の経済力、これまでの生活実態などが厳しく審査されます。どのビザを目指すべきかは、個々の状況によって慎重に見極める必要があります。


養子縁組とビザは「別の制度」と心得ておく

繰り返しになりますが、養子縁組は家族関係を作るための制度であり、ビザは外国人が日本に滞在するための資格です。 管轄も、市区町村役場や家庭裁判所(民法)と、出入国在留管理庁(入管法)で完全に分かれています。

「手続きが終わった」と思って安心していたら、ビザの期限が迫って慌ててしまう……というトラブルを防ぐためにも、常に二つの手続きを並行して考えておく必要があります。


まとめ

外国人が日本で養子になる場合、ポイントになるのは以下の3点です。

  1. 普通養子になっただけでは、自動的にビザは変わらない
  2. 「日本人の配偶者等」の対象になるのは、法律上は「特別養子」のみ
  3. 養子縁組とビザの手続きは、完全に別物として同時に準備する

養子縁組を考えている段階、あるいは縁組後のビザに少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします(養子縁組については提携の弁護士事務所をご紹介可能です)。

当事務所では、家族関係にまつわるビザの手続きを数多くサポートしております。「自分のケースではどのビザが狙えるのか」「何から手を付ければいいのか」など、個々の事情に合わせて親身にお答えいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。