配偶者ビザで離婚協議中だけど更新できる?
― 別居との違いを解説 ―
「夫(妻)と離婚の話し合いを進めている最中ですが、このまま配偶者ビザを更新することはできますか?」
国際結婚の現場では、このような切実なご相談をよくいただきます。 離婚協議中という状況は精神的な負担も大きく、「このままビザまで失って日本にいられなくなるのでは」と夜も眠れないほど不安になる方も少なくありません。
結論からお伝えすると、離婚協議中だからという理由だけで、直ちに配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)の更新が不許可になるわけではありません。
ただし、審査において「夫婦としての実態」が厳しく見られることは事実です。今回は、知っておくべき審査のポイントや、別居している場合の手続きの違いについて分かりやすく解説します。
離婚協議中なら、まだ法律上は「夫婦」です
離婚協議中というのは、あくまで離婚に向けて話し合っている段階であり、法律上はまだ婚姻関係が続いています。そのため、籍が入っている以上は「配偶者としての身分」が失われたわけではありません。
しかし、入管の審査では戸籍上のつながりだけでなく、「実際に夫婦としての実態があるか」が重視されます。そのため、通常の更新手続きよりも慎重に現在の状況を確認されることになります。
別居しているからといって、諦める必要はありません
「離婚の話が出てから別居している」という場合でも、それだけで一律に不許可になるわけではありません。 例えば、以下のような理由による別居であれば、正当な理由として考慮される余地が十分にあります。
- 夫婦関係の修復、または冷静に話し合うための「冷却期間」としての別居
- ドメスティック・バイオレンス(DV)やモラハラからの避難
- その他、仕事の単身赴任や親族の介護など、やむを得ない事情
大切なのは、なぜ別居にいたったのか、その経緯と現在の状況をしっかりと入管に説明できるかどうかです。理由もなく長期間にわたって連絡も取っていないような場合は、婚姻関係が破綻しているとみなされ、審査にマイナスの影響を与える可能性が高くなります。
更新審査で厳しくチェックされるポイント
離婚協議中の更新では、主に以下のような点について、理由書などの書類を添えて具体的に説明を求められます。
- 別居にいたった具体的な経緯と正当な理由
- 現在の離婚協議の進捗や、今後の見通し
- 生活費(婚姻費用)のやり取りなど、生計の維持状況
- 日本人配偶者が「身元保証人」になってくれるかどうか
実務上、最もハードルになりやすいのが「相手が身元保証書を書いてくれない」というケースです。もし協力を拒否されたとしても即不許可になるわけではありませんが、なぜ協力が得られないのかという経緯を説明する書類を別途準備しなければなりません。
実際に離婚が成立した後は、まったく別の手続きになります
離婚に向けて話し合っている間(離婚協議中)と、実際に離婚が成立した後とでは、必要な手続きが大きく変わります。
もし離婚が成立した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。 その上で、今後も日本に残りたい場合は、これまでの在留実績や生活状況に応じて、「定住者」ビザや就労ビザなど、別の在留資格への変更を速やかに検討していくことになります。
一人で悩まず、まずは現在の状況をご相談ください
離婚協議中は、これからの生活や仕事のこと、そしてビザのことなど、一度に多くの不安が押し寄せ、何から手を付ければいいか分からなくなりがちです。
特にビザの更新期限が迫っている場合は、現在の状況を正確に整理し、入管に納得してもらえる説明資料を先手で準備することが何よりも大切になります。 「まだ離婚していないから大丈夫」と楽観視することも、「別居しているからもう無理だ」と諦めることも必要ありません。個々の事情によってベストな対応策は異なりますので、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。


