日本人と結婚したのに「日本人の配偶者等」へ変更しない人がいるのはなぜ?
はじめに
外国人の方から、 「日本人と結婚したら、必ず配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に変更しなければならないのでしょうか?」 という質問を受けることがあります。
また、その日本人のパートナーの方からも、 「結婚したのに、相手はまだ会社員のビザのままです。これって何か問題があるのでしょうか?」 というご相談をいただくことがあります。
結論からお伝えすると、日本人と結婚したからといって、必ずしも「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更しなければならないわけではありません。
今回は、あえて変更しない人がいる理由や、それぞれの選択が将来にどう影響するかについて、実務的な視点から分かりやすく解説します。
まず知っておきたい「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」は、入管法で定められた在留資格の一つです。 対象となるのは、主に「日本人の配偶者(夫または妻)」「日本人の実子」「日本人の特別養子」などです。
この在留資格の最大のメリットは、「就労活動に一切の制限がないこと」です。 一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のように「大学の専攻や職歴に合った仕事しかできない」という縛りがありません。会社員として働くことも、飲食業や工場などで働くことも、自分で起業して自営業を営むことも完全に自由です。
結婚したら必ず変更しなければならない?
前述の通り、必ずしも変更する必要はありません。
例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」などの在留資格で適法に日本に滞在している方が日本人と結婚した場合、そのまま現在の在留資格を維持して暮らしていくことも可能です。
入管法上、「結婚したら速やかに日本人の配偶者等へ変更手続きをしなければならない」という義務規定はどこにも存在しないからです。
会社員のビザ(就労ビザ)のままにする人がいる理由
では、なぜ結婚しても「日本人の配偶者等」に変えない人がいるのでしょうか。実務上、主に以下の3つの理由が挙げられます。
理由①:現在の在留資格で特に困っていない
最も多いのが、現状の生活に満足しているケースです。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、安定した企業に勤務していて、転職や独立の予定もまったくないという場合、いまのビザのままで何一つ支障がありません。あえて手間と費用をかけて変更申請をする必要性を感じない、というのが本音のようです。
理由②:高度専門職の「強力な優遇制度」を維持したい
現在「高度専門職」の在留資格を持っている方の場合、以下のような独自の優遇措置を受けていることがあります。
- ポイントに応じて「最短1年」で永住許可申請ができる
- 一定の世帯年収などの要件を満たせば、親を日本に帯同できる(子育てや妊娠中の支援など)
- 家事使用人を帯同できる
これらのメリットは「日本人の配偶者等」にはない特別なものです(※配偶者ビザにも永住緩和はありますが、親の帯同などは認められません)。そのため、あえて高度専門職を維持する選択をする方が多くいます。
理由③:勤務先の手続きやタイミングの関係
企業によっては、外国籍社員の在留管理を「就労系在留資格」を前提としてシステム化している場合があります。
もちろんビザ変更自体は個人の自由ですが、「直近で昇進や転勤の予定がある」「会社の更新手続きのサポート体制が整っている」といった理由から、当面は現在の就労ビザのままにしておく、という選択をする方もいらっしゃいます。
一方で「日本人の配偶者等」へ変更するメリット
一方で、現在のビザから「日本人の配偶者等」へ変更することには、単に「就労制限がなくなる」だけではない大きなメリットがあります。
メリット①:永住申請までの道のりが圧倒的に短くなる(※ここが重要!)
通常の就労ビザ(技人国など)から永住申請をする場合、原則として「継続して10年以上」日本に住んでいる必要があります。 しかし「日本人の配偶者等」の場合、実体のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住申請の要件(国益適合要件の緩和)を満たすことができます。 「できるだけ早く永住権が欲しい」という方にとっては、配偶者ビザへの変更が強力な近道になります。
メリット②:キャリアの自由度が跳ね上がる
就労ビザでは、会社の業務内容と本人の学歴・職歴の「整合性」が厳しく審査されます。そのため、副業をしたり、未経験の分野へ転職したり、個人事業主として独立したりすることに高いハードルがありました。
配偶者ビザになれば、そうした入管の審査を気にすることなく、自分のやりたいキャリアへ自由に挑戦できるようになります。
【注意】離婚や死別をした場合の大きな違い
ここで、実務上必ずお伝えしておかなければならないのが、「万が一、離婚や死別をした場合のリスク」です。
「日本人の配偶者等」は、当然ながら「日本人との婚姻関係」が前提のビザです。そのため、離婚または死別した場合、14日以内に入管へ届け出る義務があります。さらに、原則として6ヶ月以内に他の在留資格(就労ビザや定住者など)へ変更手続きをしなければ、在留資格の取消対象になってしまいます。
一方で、最初から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザのまま生活していた場合、離婚したからといって入管への届出義務はありませんし、仕事さえ続けていれば在留資格が直接影響を受けることもありません。
実務上は「どちらが有利か」ではなく「どちらが適しているか」
ご相談の中でよく「どちらのビザが有利ですか?」と聞かれますが、ここまで見てきた通り、一概にどちらが良いとは言えません。
重要なのは、有利・不利ではなく、「そのご夫婦の現在の生活状況と、これからの将来設計にどちらがフィットしているか」です。
- 就労ビザのままが良いケース: 「すでに高度専門職のポイントが高く、すぐに永住申請できる」「親を日本に呼びたい」「万が一の際も自分の仕事のキャリアだけで自立していたい」
- 配偶者ビザに変えた方が良いケース: 「いまの仕事を辞めて独立・起業したい」「近々転職や副業を考えている」「結婚を機にパートタイム勤務や専業主婦(主夫)になりたい」「10年も待たずに早く永住権を取りたい」
このように、お二人のロードマップによって最適な選択肢は180度変わります。
まとめ
日本人と結婚したからといって、義務感から慌ててビザを変更する必要はありません。現在のビザを維持するメリット、配偶者ビザへ変えるメリットの双方を天秤にかけ、お二人の未来にとって最適なタイミングを見極めることが大切です。
なお、「日本人の配偶者等」への変更は、仕事の審査がなくなる代わりに、偽装結婚防止の観点から「出会いから結婚に至る経緯」や「同居の実体」について、プライベートに踏み込んだ非常に厳しい審査(提出書類も就労ビザより多くなります)が行われます。
当事務所では、配偶者ビザへの変更はもちろん、就労ビザの更新、将来を見据えた永住申請の計画立案まで、トータルでサポートしております。 「自分たちはどちらを選ぶべきか悩んでいる」「変更手続きの書類集めに不安がある」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合がありますので、具体的な手続については最新情報をご確認ください。


