特定技能1号で働くあなたへ

― 5年後の「在留戦略」は1年目から始まっています ―

90%以上が「2号を目指したい」、でも実際に移行できているのは……

特定技能1号で日本に在留する外国人は、2025年6月末時点で333,123人(出入国在留管理庁)。ある調査では90%以上が「2号へ移行したい」と回答しています。
しかし実態を見ると、制度開始のタイミングもありますが、特定技能2号で在留している人はわずか3,073人——1号在留者の約0.9%です。
この「希望と現実のギャップ」は何を意味するのか。そしてあなたはどう備えるべきか——この記事では外国人の方に向けて、2号への道のりと代替ルートを整理します。


1号と2号、何が違うのか

1号2号
在留期間最長5年上限なし
家族帯同不可
永住への道限定的開かれている

2号の最大のメリットは「在留期間の上限がなくなること」と「家族を日本に呼べること」です。


分野別 2号移行の現状(2025年6月末・出入国在留管理庁)

2号移行者3,073人の内訳は飲食料品製造業821人、建設561人、農業519人、外食業510人の4分野で全体の75%を占めます。一方、航空分野はいまだゼロ。分野によって試験の実施状況が大きく異なるため、「自分の分野で試験が受けられるか」を早めに確認することが重要です。


2号に移行できない場合、3つの選択肢

特定技能2号に移行(熟練技能試験合格+約2年以上の実務経験が必要)

① 技人国(技術・人文知識・国際業務)に変更
大学・専門学校卒業者で、職種と専攻に関連性があれば申請可能。ただし2026年4月15日から日本語要件(N2相当)が追加・審査厳格化されており、ハードルが上がっています。

② 「介護」在留資格に変更
介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留期限なく日本で働き続けられます(合格率約70%)。

⓷ 帰国
5年満了後に選択肢がなくなるケースも現実にあります。脱退一時金(年金払い戻し)や各種手続きの準備も必要です。

「計画なく5年を過ごし、気づいたときには選択肢が限られていた」——この後悔だけは避けてほしいのです。


2025年の重要な制度改正

  • 産休・育休・傷病期間を「5年」のカウントから除外可能に(申請制)
  • 在留期間が最長3年に延長
  • 2号試験受験中は最長6年まで1号として在留可能

特に3点目が重要です。試験準備中の時間的猶予が生まれました。


まとめ──「5年後」は1年目に決まります

当事務所では、特定技能の方の在留戦略のご相談から変更申請のサポートまで対応しています。 「自分にはどのルートが現実的か?」という最初の疑問から、ぜひお気軽にご相談ください。5年という時間は、計画した人にとっては十分な準備期間です。