留学から就職へ
-2026年、在留資格のルールが静かに、でも大きく変わっています-
内定が出た。でも、その先に「ビザの壁」がある
日本の大学や専門学校で学び、努力を重ねて内定を勝ち取った留学生の皆さん。おめでとうございます。
でも、就職活動が終わった安堵も束の間、次に立ちはだかるのが在留資格の変更手続きです。「留学」のビザのまま働くことはできません。卒業後に日本で働くためには、就労が認められる在留資格へ切り替える必要があります。
2026年は、この手続きにまつわるルールが立て続けに変わっている年です。内定が出てから慌てて動いても、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。この記事では、留学生の皆さんとそのご家族に向けて、最新の制度変更をわかりやすくお伝えします。
まず知っておきたい「変更先」の在留資格
留学から就職する場合、多くの方が変更するのは「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」という在留資格です。①学歴要件(大学・専門学校卒)②業務関連性(専攻と職種の一致)③日本人と同等以上の給与、の3要件があります。なかでも「業務関連性」の判断が難しく、ここでつまずくケースが多く見られます。
2026年に知らないと困る、3つの変化
変化① 朗報!日本の大学卒は書類提出が一部不要に(2025年12月〜)
日本国内の大学・大学院・短大を卒業(予定)の方は、一部書類の省略が可能になりました。ただし卒業証明書や雇用契約書は引き続き必要です。「簡単になった」と油断は禁物です(省略可能書類については、お問い合わせ時に個別にご案内いたします)。
変化② 要注意!技人国に「日本語要件」が追加(2026年4月15日〜) 多くの留学生がまだご存じないかもしれないこのニュースが重要です。2026年4月15日から、申請の場面で日本語能力を客観的に示す準備が必要になりました。日本語学校→専門学校のルートの方も含め、確認が必要です。具体的には、就職先がカテゴリー3または4(中小企業・新設会社など) で、業務が「言語能力を用いた対人業務」(翻訳・通訳、ホテルフロント・接客、顧客対応など)に主として従事する場合、この両方に当てはまる場合、CEFR B2相当の日本語能力を証明する資料が必要です。
変化③ 学歴と業務内容の「合致」審査が厳しくなっています 専攻と関係のない業務に就いているケースが問題視され、審査が実質的に厳格化されています。内定先の職種が自分の専攻と関連があるかどうかは、申請前に必ず整理しておきましょう。
申請のタイミング、これが意外と大事です
4月入社を目指す場合、12月〜1月中の申請(地域によってはさらに早め)が強く推奨されています。毎年この時期は申請が集中し、書類に1つでも不備があると4月入社に間に合わないケースも珍しくありません。内定通知が出たその瞬間から、ビザ申請の準備を始めましょう。
まとめ
2026年は書類省略という恩恵と、日本語要件追加・審査厳格化という新たなハードルが同時に生まれた変わり目の年です。
弊所では、在留資格変更申請を書類準備から申請まで丁寧にサポートしています。 せっかくつかんだ内定を、ビザの壁で諦めてほしくないのです。「自分のケースは申請できる?」という基本的な疑問からでも、まずはお気軽にご相談ください。


