「怖くて動けない」ほど損をする

― オーバーステイ、自ら動けば選択肢が広がる可能性があります ―

約8万人の不法残留者──その多くが「どう動けばいいかわからない」

出入国在留管理庁 の統計によると、令和6年7月1日時点における日本国内の不法残留者数は77,935人と公表されています。

不法残留(いわゆるオーバーステイ)の状態になっている方の中には、

  • 「入管に行ったらすぐ収容されるのではないか」
  • 「もう日本にいられないのではないか」
  • 「相談したら逆に危険なのではないか」

といった不安から、誰にも相談できずに時間だけが過ぎてしまっているケースも少なくありません。

しかし実務上は、

“早い段階で、自ら動いたかどうか”

によって、その後に取り得る選択肢が変わってくる場合があります。

この記事では、

  • オーバーステイとは何か
  • 自ら出頭する意味
  • 出国命令制度
  • 在留特別許可
  • 実務上注意すべき点

を、制度ベースで整理していきます。


オーバーステイ(不法残留)とは?

在留カード等に記載された在留期間を過ぎても、

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請

などを行わずに日本に滞在し続けることを、一般的に「オーバーステイ(不法残留)」と呼びます。

入管法上は「不法残留」とされ、退去強制事由の一つに該当します。

また、不法残留には刑事罰が定められており、

「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金」

の対象となる可能性があります。 (出入国管理及び難民認定法第70条)

「発覚するまで待つ」と、選択肢が狭くなることも

オーバーステイが発覚した場合、原則として退去強制手続の対象となります。

退去強制により出国した場合は、原則として5年間、日本への上陸が拒否される可能性があります。
さらに、過去に退去強制歴等がある場合には、より長期間の上陸拒否期間が設定されるケースもあります。

一方で、

「自ら出入国在留管理官署へ出頭したか」

は、その後の制度選択に影響する可能性があります。

「出国命令制度」とは?

一定の要件を満たす場合、退去強制手続ではなく、

「出国命令制度」の対象となる可能性があります。

出国命令制度を利用して出国した場合、上陸拒否期間は原則1年となります。

これは、将来的に、

  • 就労ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 留学
  • 家族滞在

などで再来日を希望する方にとって、大きな違いになる可能性があります。

出国命令制度の主な要件

出国命令制度には、主に次のような要件があります。

  • 不法残留以外の重大な退去強制事由に該当しないこと
  • 窃盗等一定の犯罪歴がないこと
  • 過去に退去強制や出国命令による出国歴がないこと
  • 速やかに出国する意思を有していること

などです。

また、2024年の入管法改正では、一定の場合について、違反調査開始後であっても、入国審査官による違反認定通知前に帰国意思を示したケースが、出国命令制度の対象となり得るよう制度の見直しが行われました。

ただし、

「摘発後なら必ず出国命令になる」

というわけではなく、個別事情による判断となります。

日本に残る道としての「在留特別許可」

一方、

  • 日本人配偶者がいる
  • 日本で育っている子どもがいる
  • 長期間日本で生活している

など、

「帰国ではなく、日本での在留継続を希望する」ケースでは、「在留特別許可」が問題となることがあります。

在留特別許可とは?

在留特別許可とは、本来は退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣が個別事情を考慮し、特別に在留を認める制度です。

ただし、

「一定条件を満たせば必ず許可される制度」ではありません。

あくまで個別事情を総合的に考慮して判断されます。

ガイドラインで示されている「積極要素」

出入国在留管理庁 のガイドラインでは、在留特別許可の判断要素として、例えば以下のような事情が示されています。

  • 自ら出入国在留管理官署に出頭申告したこと
  • 日本人または特別永住者との安定した婚姻関係
  • 日本で監護養育している子どもの存在
  • 長期間の日本在留と定着性

などです。

つまり、

「自ら出頭したこと」は、ガイドライン上、積極的事情の一つとして考慮される可能性があります。

一方で「長期間の不法滞在」は不利要素

逆に、

  • 長期間の不法残留
  • 虚偽申告
  • 不法就労
  • 刑事事件

などは、消極要素として評価され得ます。

特に、「時間が経てば何とかなる」という状況ではなく、

不法残留期間が長期化するほど、在留管理秩序侵害の程度が大きいと評価される可能性があります。

「在留期限を少し過ぎただけ」の場合

実務上は、在留期間満了後間もない事情によって、更新申請等が受理されるケースもあります。

もっとも、

  • 明確な日数基準
  • 必ず受理される条件

が公表されているわけではなく、個別事情による判断となります。

例えば、

  • 本人が期限を誤認していた事情
  • 必要書類準備状況
  • 速やかな相談・出頭

などが考慮される場合があります。

そのため、

「数日だから必ず大丈夫」と考えるのではなく、できる限り早い段階で専門家へ相談することが重要です。

オーバーステイ状態で特に注意すべきこと

① 何もしないまま放置する

もっともリスクが高いのが、「怖くて何もできず時間だけが過ぎる」ケースです。

時間経過によって、

  • 出国命令制度
  • 在留特別許可
  • 更新可能性

などに影響する場合があります。

② 不法就労を続ける

資格外活動や不法就労は、別の違反事由として扱われる可能性があります。

また、在留特別許可の判断でも、消極事情として考慮されることがあります。

③ 虚偽説明をする

入管手続における虚偽説明や虚偽資料提出は、極めて慎重に見られるポイントです。

「何とかごまかせば大丈夫」という考え方は非常に危険です。

こんな方は、早めの相談をご検討ください

  • 気づいたら在留期限を過ぎていた
  • 更新申請できるか不安
  • 日本人配偶者や子どもがいる
  • 将来的に再来日を希望している
  • 入管に行くのが怖くて動けない

オーバーステイ問題は、「今の状況で、何が選択可能なのか」を整理することが重要です。

実際には、

  • 出国命令制度の可能性
  • 在留特別許可の可能性
  • 更新申請余地
  • 必要資料

など、個別事情によって対応が大きく変わります。

当事務所では、

  • オーバーステイに関する初期相談
  • 在留特別許可の可能性検討
  • 出国命令制度への対応整理
  • 日本人配偶者・家族事情の整理
  • 更新可能性の確認

などを行っております。

特に、「何から始めればいいかわからない」という段階のご相談は少なくありません。

不安から動けなくなる前に、まずは現在の状況を整理することが、今後の選択肢を考える第一歩になるかもしれません。