特定活動告示第46号はなぜ生まれたのか?

「技術・人文知識・国際業務」との違いを解説

はじめに

外国人採用の相談を受けていると、 「日本の大学を卒業しているのに、この仕事はできないのですか?」 という質問を受けることがあります。

実は、この疑問こそが「特定活動46号」が誕生した背景と深く関係しています。

外国人の就労ビザとして最もよく知られているのが「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」です。しかし、従来の「技人国」だけでは、現場の実情に対応しきれないケースがありました。

そこで、日本の大学等を卒業した優秀な外国人材の活躍の場を広げるために創設されたのが、いわゆる「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」です。

今回は、特定活動46号が作られた理由と、技人国との具体的な違い、そして採用時の注意点について分かりやすく解説します。


技人国では対応しにくかった現場の実情

「技人国」は、大学や専門学校で学んだ専門知識や、外国人ならではの知識・感性を活かして働くための在留資格です。そのため、以下のようなオフィスワーク(ホワイトカラー業務)が典型例として挙げられます。

  • ITエンジニア
  • 経理・財務担当
  • 海外営業・マーケティング
  • 通訳・翻訳

一方で、現実の職場では「デスクワークだけ」「現場の仕事だけ」と業務内容を明確に切り分けることが難しいケースが多々あります。

例えばホテル業界では、

  • 外国人宿泊客への対応
  • フロント業務・予約管理
  • 館内案内や、それに伴う荷物の運搬補助

などが一体の業務として混在しています。また飲食・小売業界でも、

  • 外国語を用いた接客
  • 店舗運営・スタッフ管理
  • 商品の補充やレジ対応

などが連動して行われています。 しかし、従来の「技人国」では、これらの「接客や店舗運営などの現場業務」が含まれていると、業務の関連性や専門性の観点から許可の取得が難しいケースが少なくありませんでした。


日本の大学等を卒業した外国人材を活用したい

日本企業からは、「日本の大学等を卒業している優秀な留学生を、現場のリーダー候補や即戦力として採用したい」という声が多く上がっていました。

彼らは「高度な日本語能力を持っている」「日本文化や商習慣を理解している」「日本の大学教育等を受けている」にもかかわらず、在留資格(技人国)の縛りによって従事できる業務が限定されてしまっていたのです。

こうしたミスマッチを解消し、日本の高等教育機関を卒業した外国人材に幅広く活躍してもらうため、法務省(現・出入国在留管理庁)は2019年に「特定活動46号」を創設しました。


特定活動46号とは?(要件の解説)

特定活動46号とは、日本の大学または大学院等を卒業・修了し、高い日本語能力を有する外国人を対象とした在留資格です。

取得にあたっては、以下の「学歴」と「日本語能力」の2つの要件を同時に満たす必要があります。

① 学歴の要件

特定活動告示46号の対象となるのは、日本の大学大学院を卒業した方のほか、一定の要件を満たした短期大学高等専門学校卒業者や、2024年の制度改正により対象となった高度専門士取得者です。一方で、海外大学卒業のみの場合は対象となりませんのでご注意ください。

② 日本語能力の要件(重要)

企業担当者の方に最も誤解されやすいポイントですが、「日本の大学を卒業していれば、それだけで日本語能力の証明になる」わけではありません。

原則として、以下のいずれかの試験の合格・スコア証明書(写し)の提出が必須となります。

  • 日本語能力試験(JLPT)の「N1」
  • BJTビジネス日本語能力テストの「480点以上」

※例外として、大学や大学院で「日本語」そのものを専攻して卒業・修了した場合は、これらの試験が免除されますが、経済学部や工学部など通常の学部を卒業した場合は、必ずN1等の証明書が必要になります。近年は英語のみで卒業できる日本の大学も増えているため、入管は一律で厳格な客観的証明を求めています。


技人国との違いはどこにある?

両者の最も大きな違いは、「業務内容の捉え方(柔軟性)」にあります。

「技人国」では、大学での専攻(経済、情報、文学など)と、従事する業務内容の「直接的な関連性」が厳しく審査されます。

一方で「特定活動46号」では、専攻分野に関わらず「高い日本語能力や日本での学習経験を活かした業務であること」が重視されます。具体的には、「日本語での円滑な意思疎通を主とする業務」や「翻訳・通訳の要素を兼ね備えた業務」であることが許可の前提となります。

そのため、以下のような日本語を活用する現場主体の業務にも、幅広く従事できる可能性が広がります。

  • ホテルや旅館でのフロント業務、多言語案内
  • 百貨店や免税店での接客・販売・外国人顧客対応
  • 飲食店での店舗管理や、外国人スタッフへの指導・通訳を兼ね備えた接客
  • タクシーやバスのドライバー(二種免許の取得が必要)


⚠️ 注意:いわゆる「単純労働のみ」の従事は不可

業務の幅が広い特定活動46号ですが、どんな仕事でもできるわけではありません。

例えば、ホテルの「客室清掃のみ」、飲食店の「皿洗い・厨房作業のみ」、工場の「ライン作業のみ」、コンビニの「レジ打ちのみ」といった、日本語でのコミュニケーションを主としない単純作業に専ら従事することは認められていません。 あくまで、将来の管理職候補などとして、高い日本語能力を能動的に活かす業務であることが前提です。


どちらが優れているという話ではない

時々、「技人国より特定活動46号の方が有利ですか?」という質問を受けます。しかし、どちらが優れているという話ではなく、「実際の業務内容にどちらが合致しているか」で選択するべきです。

例えば、オフィスでデスクワーク専任のITエンジニアや経理スタッフとして勤務するのであれば「技人国」が自然です。

一方で、ホテルや小売業、サービス業などで、現場での接客や外国人スタッフのマネジメントも含めて総合的に活躍してもらいたい場合は、「特定活動46号」が強力な選択肢になります。


まとめ

特定活動46号は、日本の4年制大学または大学院を卒業・修了した優秀な外国人材が、日本の商習慣や高い日本語力を活かして、より現場に近い幅広い分野で活躍できるよう創設された制度です。

「技術・人文知識・国際業務」では対応しにくかったサービス業や接客を伴う業界を中心に、広く活用が進んでいます。

ただし、すべての仕事に従事できるわけではなく、「N1等の資格が必須であること」「単純労働のみは認められないこと」など、実務上の注意点も多く存在します。個別の業務内容や内定者の経歴によって判断が異なりますので、採用の手続きを進める前に、まずは専門家(行政書士・弁護士など)へご相談されることをおすすめします。

当事務所では、外国人採用に関するご相談や、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などをトータルで承っております。企業の状況に合わせた最適な在留資格をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合がありますので、具体的な手続については最新情報をご確認ください。