【採用担当者必見】同じ「技人国」でも審査基準は別物?

ー 「技術」「人文知識」「国際業務」の実務的チェックポイント ー

はじめに

「エンジニアも営業も同じ在留資格だから、審査の手続きも一緒ですよね?」 外国人採用を進める企業の担当者様から、こうしたご質問をよくいただきます

確かに、これらはすべて「技術・人文知識・国際業務(技人国)」という一つの在留資格です。しかし実務上は、担当する職務によって3つのカテゴリーに分かれており、入管がチェックするポイントも全く異なります。ここを混同したまま申請すると不許可リスクを招きます。今回はそれぞれの「実務上の急所」を現場の視点から解説します

1.「技術」の急所:大学での専攻と業務の「直結度」

理学や工学などの理系職種(SE、プログラマー、機械設計など)が対象です。 ここで入管が最も厳しく見るのは、「学校での専攻内容」と「入社後の担当業務」の連動性です。例えば「情報工学」を修めた人がITエンジニアになるケースのように、学歴と職務内容が直結していなければいけません。「独学でプログラミングを習得した」という程度では、原則としてビザの取得は極めて困難です


2.「人文知識」の急所:デスクワークの証明と「店舗営業」の罠

法律、経済、マーケティングなどの文系職種(経理、人事、国内営業など)が対象です。 実務上、最も不許可になりやすいのがここです。大卒等の学歴がない場合、関連業務の「10年以上の実務経験」という高いハードルが課されます。 さらに注意すべきは営業職です。実態が「小売店での接客販売」や「ルート配送」のような現場労働(現業)とみなされると、専門性が否定され一発で不許可になる可能性があります。あくまで「オフィスでの戦略的なデスクワーク」であることを立証できるかが勝負を分けます


3.「国際業務」の急所:語学の活用度と「3年要件」の特例

外国人ならではの思考や語学力を活かす職種(翻訳・通訳、海外取引、語学講師など)が対象です。 単に「外国語が話せるから」では許可されません。「その職場で、その語学力が必要不可欠な業務がどれだけ存在するのか」が問われます。 また、国際業務は原則として「3年以上の実務経験」が必要ですが、重要な特例があります。大学を卒業した方が「翻訳・通訳・語学指導」に従事する場合に限り、この3年の実務経験要件が免除されます。大卒者を翻訳や通訳として迎える際は、この特例を正しく活用して書類を組み立てます


■入管が見ているのは「肩書」ではなく「仕事の実態」

入管の審査は徹底した「実質主義」です。契約書にどれだけ「海外事業部」「企画マネージャー」と立派な肩書を並べても意味はありません。「毎日、具体的にどんな作業を行うのか」「なぜその外国人の学歴が必要なのか」を、証拠(業務説明書や成績証明書など)をもってロジカルに説明できるかがすべてです

内定を出した後に「ビザが降りない職種だった」という事態を防ぐためにも、採用のスタート時点で、どの類型に該当し要件を満たしているかをプロの目でスクリーニングしておくことを強くお勧めします

当事務所では、採用前の要件診断から申請手続きまで一気通貫でサポートしております。職務内容の判断に少しでも不安を感じられたら、手遅れになる前にぜひご相談ください

※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。確実な申請のためには必ず最新の情報をご確認ください