外国人社員の勤務先が倒産したら、すぐに帰国しなければならない?
はじめに
外国人社員を雇用している企業や、外国人ご本人から、 「会社が倒産したら、もう日本にはいられないのでしょうか?」 というご相談を受けることがあります。 会社の倒産は突然起こることもあるため、将来に不安を感じられるのは当然のことです。
しかし、結論から申し上げますと、勤務先が倒産したからといって、直ちに在留資格を失うわけではありません。 今回は、勤務先が倒産した場合における在留資格の法的な考え方と、外国人本人および企業側が早めに対応しておくべき必須の手続について、最新の入管法や公表情報に基づいて解説します。
会社が倒産しても、すぐに在留資格がなくなるわけではありません
例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で働いている方の勤務先が倒産した場合でも、その時点で在留資格が自動的に失効・取り消しになることはありません。在留カードに記載されている在留期間が残っている限り、法律上、直ちに帰国しなければならないという義務は発生しません。 ただし、何も手続をせずに日本に滞在し続けてよいという意味ではありませんので注意が必要です。
法律上の義務:「所属機関に関する届出」は14日以内に
勤務先が倒産により消滅した場合や、倒産に伴い退職した場合には、出入国在留管理庁(入管)へ「所属機関に関する届出(契約機関に関する届出)」を提出しなければなりません。 この届出は、会社の消滅や退職などの事由が発生した日から14日以内に行うことが入管法第19条の16により義務付けられています。
※注意:届出を怠った場合、入管法上「20万円以下の罰金(入管法第71条の4)」の対象となる可能性があるほか、次回の在留資格の更新や変更申請の際に在留状況が不良とみなされ、審査において重大な不利益を被る恐れがあります。期限を過ぎてしまった場合でも、放置せず気づいた時点で速やかに提出してください。
在留期間が残っていても、3か月以上活動がないと取消対象に?
入管法第22条の4第1項第6号の規定により、正当な理由なく3か月以上、現在の在留資格に基づく活動(例:技術・人文知識・国際業務に該当する業務など)を行っていない場合、在留資格取消制度の対象となります。
しかし、出入国在留管理庁のガイドラインにおいて、「現に有している在留資格に該当する活動を行おうとして再就職先を探しているなど、在留活動を継続する意思がある場合」は『正当な理由』があると認められる旨が明記されています。 つまり、会社が倒産した後にハローワークへ登録し、求人へ応募するなど精力的に転職活動を行っている限りは、直ちに在留資格が取り消されることはありません。放置せず、次の就職先を探すアクションを速やかに起こすことが非常に重要です。
倒産と自己都合退職は異なる:求職活動の客観的証明を用意する
勤務先の倒産は、本人の意思による退職(自己都合退職)とは異なります。そのため、その後の在留資格の更新申請等においては、以下の点を客観的に説明できる資料を用意しておくと審査がスムーズになります。
- 会社が倒産に至った経緯を証明する書類(破産手続開始決定通知書の写しや離職票など)
- ハローワークへの求職登録記録や相談履歴
- 新しい勤務先への応募履歴、面接通知などの求職活動の証明
これらを適切に提出することで、真摯に再就職活動を行っていたこと(=正当な理由があること)を入管に対して明確に立証できます。
企業側も義務付けられている手続を確認しましょう
外国人社員が倒産や事業縮小に伴い退職することになった場合、企業(事業主)側にも法的な義務が生じます。
労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用するすべての事業主は、外国人社員が離職した際にハローワークへ「外国人雇用状況届出」を行うことが義務付けられています。これは雇用保険の加入・非加入(被保険者か否か)を問わず必要です。雇用保険の対象者の場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」を通じて行い、対象外(週20時間未満など)の場合は専用の様式を用いて届け出ます。
会社の倒産手続きや廃業準備で極めて多忙かつ混乱している状況であっても、法律上の義務ですので、手続漏れがないよう管理部門や破産管財人等を通じて適切に処理を行う必要があります。
このような場合は早めに専門家へ相談を
予期せぬ倒産に直面した際は、一人で悩まずにできるだけ早く専門家(行政書士等)へ相談することをおすすめします。特に以下のようなケースでは迅速な対応が必要です。
- 勤務先が突然倒産し、何から手をつけてよいか分からない
- 現在の在留期間の満了日が迫っている
- 次の転職先が見つかるか不安で、就職活動の方法に悩んでいる
- 会社側から必要な書類(離職票など)が発行されず困っている
早めに状況を整理し、法的に正しい手順を踏むことで、日本での滞在と就労の機会を維持できる可能性が格段に高まります。
まとめ
勤務先が突然倒産したとしても、外国人社員が直ちに帰国しなければならないわけではありません。日本の法律や救済措置は、不測の事態に見舞われた外国人の求職活動を保護しています。
一方で、「所属機関に関する届出(14日以内)」や「ハローワーク等での確実な求職活動」など、超えてはならない法的なラインや期限が存在するのも事実です。制度を正しく理解し、落ち着いて必要な手続を進めましょう。
当事務所では、勤務先の倒産や退職に伴う在留資格の維持・変更、転職に伴う入管手続などをトータルでサポートしております。お困りの際は、まずは一度お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。


