内定はあるのに入社日が先…その間の在留資格はどうする?
「内定者向け特定活動」を解説
はじめに
日本の大学や専門学校に通う留学生から、時折このようなご相談をいただきます。 「無事に日本企業から内定をもらえたのですが、入社が半年先なんです」
例えば、9月に大学を卒業したものの、企業の新卒一括採用スケジュールに合わせて「翌年4月入社」になるようなケースです。就職先が決まって一安心したいところですが、在留資格(ビザ)の観点からは、ここからが正念場となります。
今回は、内定をもらってから入社するまでの「空白期間」を適法に過ごすための在留資格「特定活動」について、実務の視点から分かりやすく解説します。
卒業した瞬間に「留学ビザ」は使えなくなる
よくある勘違いとして、「入社日までは、今の留学ビザのままで日本にいていいだろう」という思い込みがあります。
しかし、学校を卒業した時点で、どれだけ留学ビザの在留期間が残っていても、原則としてそのビザで日本に滞在し続けることはできません。なぜなら、学校に在籍して「勉強する」というビザの前提条件が消滅してしまうからです。
内定も決まり、入社も確定しているのに、ビザの手続きを怠ったために「不法滞在」になってしまう――そんな最悪の事態を防ぐために用意されているのが、通称「内定者向け特定活動」という在留資格です。
「内定者向け特定活動」が使える対象者と期間のルール
この制度は、日本の大学、大学院、短大、高等専門学校、または専門学校(専門士の称号取得が必要)を卒業し、卒業後も日本国内の企業へ就職することが決まっている方が対象となります。
ここで重要なのは、「いつまでも待機できるわけではない」という期間の縛りです。入管のルールにより、「卒業後1年以内」かつ「内定を出されてから1年以内」にしっかりと入社することが条件となっています。これを超えるような長期の待機期間がある場合は、このビザの対象外となるため注意が必要です。
主に、秋卒業から春入社までの待機期間や、企業の研修・配属計画の都合で入社時期が数ヶ月後ろ倒しになったケースなどで利用されています。
待機期間中のアルバイトはできる?
「入社までの生活費を稼ぐためにアルバイトをしたい」という要望は当然あるかと思います。
結論から言うと、この特定活動ビザに変更した上で、別途「資格外活動許可」を申請して認められれば、アルバイトをすることは可能です。ただし、留学時代とはルールの適用が異なります。
認められるのは「週28時間以内」の就労です。留学ビザの時のように「学校の長期休み中だから週40時間まで働ける」といった緩和措置は一切ありません。また、当然ながら風俗営業に該当するお店でのアルバイトは禁止されています。このルールを破ると、せっかく決まった就労ビザへの変更申請ではねられるリスクがあるため、絶対に厳守してください。
企業の採用担当者も知っておくべき「連絡義務」
外国人留学生を内定させた企業側も、「あとは入社日を待つだけ」と放置してはいけません。
この特定活動ビザを留学生が取得する際、企業側は入管に対して「誓約書」を提出する必要があります。そこには、内定者と定期的(原則として月1回以上)に連絡を取り合うことや、万が一内定を取り消した場合には速やかに入管へ報告すること、といった義務が明記されています。
内定者のビザが今どうなっているのか、卒業から入社までのスケジュールに無理がないか、企業側も人事のステップとして確実に把握しておくことが求められます。
まとめ
留学生が日本企業への就職を勝ち取ったとしても、入社までの期間のビザ管理を誤れば、これまでの努力が水の泡になりかねません。学校の卒業時期と会社の入社時期にズレがある場合は、早めに対策を立てる必要があります。
当事務所では、留学生の就職に伴う在留資格変更手続きはもちろん、企業の採用担当者様からのスケジュール管理や必要書類に関するご相談も承っております。少しでも不安が生じましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合がありますので、具体的な手続については最新情報をご確認ください。


