転職して年収が下がったらビザ更新に影響する?

ー 入管が見ているポイント ー

はじめに

外国人のお客さまから、よくいただくご相談の一つに、 「転職したら前職より年収が下がってしまいました。次のビザ更新は大丈夫でしょうか?」 というものがあります。

昨今は大企業からスタートアップへの挑戦、ワークライフバランスを重視した日系企業への転職など、キャリアの選択肢が広がっています。その結果、一時的に給与が下がるケース自体はまったく珍しくありません。

しかし、いざビザ(在留資格)の更新が近づくと、「収入が減ったせいで不許可になるのでは……」と不安になってしまうのも無理のないことです。

今回は、転職にともなう年収減少が、在留資格の更新審査にどう影響するのか。入管が本当にチェックしているポイントを詳しく解説します。


結論:年収が下がったこと「だけ」で不許可にはならない

まずお伝えしたいのは、「年収が下がった」という事実だけで、ただちにビザの更新が不許可になるわけではないということです。

入管の審査は、収入の額面だけで機械的に合否を決めているわけではありません。

  • どのような業務に就いているか(職務内容)
  • どのような雇用契約を結んでいるか(労働条件)
  • 転職先企業の経営状態や安定性
  • これまでの税金や社会保険の納付状況

これら複数の要素を総合的に見て判断します。そのため、「年収が600万円から500万円に下がった」からといって、それだけで即座に不許可になるリスクは極めて低いです。


入管が最も重視しているのは「日本での生活の安定性」

では、なぜ収入がチェックされるのかというと、入管は「その外国人が、日本で他人の手を借りずに安定して独立した生活を送れるか(独立生計維持能力)」を見ているからです。

ここで重要になるのは、給与の高さそのものよりも、「継続して安定した収入が得られる見込みがあるか」という点です。

例えば、多少年収が下がったとしても、正社員として雇用され、毎月一定の給与が支払われる契約であれば、生活基盤が揺らいでいるとはみなされません。多少の減額であれば、審査に大きな影響を与えないケースがほとんどです。

忘れてはならない「日本人と同等額以上の報酬」というルール

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の許可基準には、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という明確な定めがあります。外国人であることを理由に、不当に低い給与で働かせることを防ぐためのルールです。

そのため、年収が下がったとしても、「同じ会社で同じような仕事をしている日本人社員と同等、あるいはそれ以上の給与水準」が保たれているのであれば、法的な基準はクリアしていることになります。

裏を返せば、転職先の給与があまりにも低く、同職種の一般的な日本人会社員の平均相場を大きく下回っているような場合は、「本当にプロフェッショナルとしての就労ビザを維持してよいのか」と入管から疑問を持たれる原因になります。


年収減少とあわせて注意すべき3つの警戒ケース

年収が下がるのと同時に、以下のような状況が重なっている場合は、ビザ更新のハードルが上がります。事前の対策が必要です。

1.生活が成り立たないレベルの大幅な減少

例えば、年収500万円から250万円へと激変したり、フルタイムから短時間勤務(パートタイム契約など)に変わったりした場合です。
「本当にこの収入で日本で暮らしていけるのか?」と判断され、給与が激減した理由や、今後の生活見通しを説明する理由書の提出を求められる可能性が高くなります。

2.年収だけでなく「業務内容」まで変わっている

実務上、年収の減少よりもはるかに致命傷になりやすいのがこれです。
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持ちながら、転職先での仕事が「工場のライン作業」や「飲食店のホール業務」といった単純作業中心に変わっている場合、在留資格の活動範囲から外れてしまうため、年収に関係なく一発で不許可になるおそれがあります。

3.転職したばかりの会社の経営状況が不安定

スタートアップや設立直後のベンチャー企業、個人事業主のもとへ転職した場合、会社側の「継続性・安定性」が厳しく審査されます。
一時的な年収減少が、個人のキャリア選択によるものではなく、「会社の資金繰りが厳しいためではないか」と疑われないよう、企業の事業計画書などをしっかり揃えて証明する必要があります。

【特に注意】永住申請を考えているなら、年収の「壁」がある

将来的に「永住権」を取りたいと考えている方は、今回の転職による年収減少を少し慎重に捉える必要があります。通常のビザ更新よりも、永住審査における収入基準は遥かに厳しいからです。

実務上、就労ビザから永住申請をする場合、「直近5年間の年収が、継続して300万円以上であること」が最低限の目安とされています(扶養親族がいる場合は、さらに上乗せが必要です)。

もし転職によって、一時的にでも年収が300万円を割り込んでしまうと、その時点で永住の審査には著しく不利になります。場合によっては、年数のカウントがリセットされ、転職後また5年間実績を積み上げ直さなければならなくなることもあります。 永住を見据えている方は、転職のタイミングや給与交渉を慎重に行うべきです。

年収以前の問題:転職後14日以内の「入管への届出」は済んでいますか?

実務の現場で、年収の増減よりも多発している重大なトラブルがあります。それが「所属機関に関する届出」の出し忘れです。

法律上、転職して契約先が変わったときは、転職した日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出なければなりません(インターネットで簡単に手続きできます)。

この届出を怠ったまま次のビザ更新を迎えると、「義務を果たしていない」とみなされ、最長期間(3年や5年)のビザをもらえなくなったり、次回の審査そのものが厳しくなったりします。年収の心配をする前に、まずはこの届出が正しく完了しているか必ず確認してください。


まとめ:在留資格の肝は「仕事の中身」と「生活の安定」

転職で年収が下がること自体は、決して悪いことではありません。入管が見ているのは、金額の多少よりも「在留資格に認められた正しい仕事を、経済的に自立して続けられているか」という本質的な部分です。

転職後のビザ更新に少しでも不安がある方や、これから外国人材を採用予定で待遇面に悩まれている企業担当者様は、書類を提出してしまう前に、一度プロの行政書士にご相談いただくのが確実です。

当事務所では、個々の状況に合わせたビザ更新のサポートや、転職時の書類チェックを行っております。まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合がありますので、具体的な手続については最新情報をご確認ください。

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